① | 当社は、反社会的勢力等による不当請求等がなされた場合には、担当者のみ に任せる事無く、役職員の安全を確保しつつ会社全体として対応を行います。 |
② | 当社は、反社会的勢力等による不当請求等に備えて、社内の体制を整備すると 共に、警察・弁護士等の外部専門機関と綿密な連携関係を構築いたします |
③ | 当社は、反社会的勢力等に対しては、取引関係も含めて一切の関係を遮断 いたします。また反社会的勢力等による不当要求等は拒絶いたします |
④ | 反社会的勢力等による不当要求等に対しては、民事と刑事の両面から 法的な対応を行います |
⑤ | 反社会的勢力等による不当要求等が、当社や役職員の不祥事を理由とする 場合であっても、事案を隠蔽するための裏取引は絶対に行いません。 また、反社会的勢力等への資金提供は絶対に行いません |
1条(改廃)
この規程の改廃は、取締役会の決議により行う。
第2条(施行)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。